普通は道路に飛び出したりはしません、横断歩道を渡る際も車が来ていないか左右の安全も確かめます。 それは車とぶつかるかもしれないというリスクを想像できるからで、認知症が進むとその判断が難しくなります。

2007年に愛知で認知症の方の外出先で鉄道との事故が発生し、Jr東海から損害賠償請求された事件がありました。この事件では最高裁第三小法廷で、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示しました。
民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われました。
このケースでは妻は要介護1認定、長男は20年以上別居であり月3回程度の訪問であったことで監督義務者とは言えないという結論になりました。
見守っている家族は同居の場合は監督義務者となる可能性があります。
単独外出が検知できるシステム 「見守りアイ」 を導入することは監督義務者としての責任を果たすうえで意味があるのではないでしょうか。